子育て支援センター連絡協議会 会則


 第1章   総  則
(名称)
第1条 本会は、富山県子育て支援センター連絡協議会(以下「本会」という。)と称す。
(組織)
第2条 本会は、富山県内の子育て支援センター等(以下「支援センター」という。)をもって組織する。
(目的)
第3条 本会は、支援センター事業の発展向上を期し、富山県内及び全国の支援センター間の連絡調整を行うと伴に、事業に関する調査、研究、協議を行い、地域の児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)支援センター相互の情報交換に関すること。
  (2)支援センターの運営・管理全般について研究・協議すること。
  (3)支援センター職員の資質向上を目的とする研修・視察等に関すること。
  (4)支援センターと関係機関・団体等との連絡及び調整に関すること。
  (5)支援センターの広報に関すること。
  (6)その他、本会の目的達成に必要な事業
(事務局)
第5条 本会は、会務を処理するために事務局を置く。
 第2章   会  員
(会員)
第6条 本会の会員は、富山県内の支援センター、又は開設予定の支援センター及び子育て支援事業を行う認可保育園・認定こども園で、本会の目的に賛同する者とする。
(会費)
第7条 本会の会費は、別に定めるものとする。
会費の納入をもって、会員とする。
 第3章   役  員
(役員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
  (1)会 長     1名
  (2)副会長    若干名
  (3)理 事     若干名
  (4)会 計     1名
  (5)監 事     2名
(役員の選任)
第9条  1 理事は、会員の中から推薦し総会において承認を得る。
   2 会長、副会長は、理事会において選出する。
   3 監事は、会員の中から総会において選出する。
   4 会計は、副会長の中から選出する。
(役員の職務)
第10条  1 会長は、本会を代表し会務を統括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
   3 理事は、理事会を組織し、本会の業務を協議し決定する。
   4 会計は、本会の会計業務を担当する。
   5 監事は、本会の事業及び会計を監査し総会で報告する。
(役員の任期)
第11条  1 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
   2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 役員の任期は、当該年の4月1日に始まり、翌々年の3月31日を
もって終わる。
(顧問・相談役)
第12条 本会に、関係機関・学識関係者等の顧問・相談役を置いて意見を聞くことができる。
 第4章   会  議 
(会議)
第13条 会議は、総会及び理事会、三役会とする。
(総会)
第14条 1 総会は、会長が招集し、定期総会として年1回、及び臨時総会は
必要に応じて開催することが出来る。
  2 総会は、次の事項を決議する。
    (1) 事業計画及び予算に関すること。
    (2) 事業報告及び決算に関すること。
    (3) 役員の選任に関すること。
    (4) 会則の変更に関すること。
    (5) その他、会長が必要と認めた事項。
  3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、
議長の決するところによる。
  4 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会)
第15条 1 理事会は、会長が招集し、会長、副会長及び理事、監事をもって構成し、
次の事項を審議、決定する。
    (1) 総会に付議すべきこと。 
    (2) 総会において議決された事項の執行に関すること。
    (3) その他、会長が付議した事項。
  2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、
会長の決するところによる。
  3 理事会の進行は、副会長がこれにあたる。
(三役会)
第16条 1 三役会は、会長が招集し、会長、副会長及び監事をもって構成し、
次の事項を審議、決定する。
    (1) 理事会、総会に付議すべきこと。
    (2) 理事会、総会において議決された事項の執行に関すること。
    (3) その他、会長が付議した事項。
  2 三役会の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、
会長の決するところによる。
  3 三役会の進行は、副会長がこれにあたる。
 第5章   会  計 
(経費)
第17条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
   (1)会費収入(1ヶ所につき10,000円とする)
   (2)助成金収入、補助金収入
   (3)寄付金収入
   (4)その他の収入
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 第6章   会則の変更
(会則の変更)
第19条 この会則を変更するときは、総会の承認を受けなければならない。
(施行細則)
第20条  この会則で定めるもののほか、本会に必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 付 則  この会則は、平成22年8月31日から施行する。
この会則の変更は、令和元年6月13日から施行する。