第1章 総 則 |
(名称) |
第1条 |
本会は、富山県子育て支援センター連絡協議会(以下「本会」という。)と称す。 |
(組織) |
第2条 |
本会は、富山県内の子育て支援センター等(以下「支援センター」という。)をもって組織する。 |
(目的) |
第3条 |
本会は、支援センター事業の発展向上を期し、富山県内及び全国の支援センター間の連絡調整を行うと伴に、事業に関する調査、研究、協議を行い、地域の児童福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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(1)支援センター相互の情報交換に関すること。 |
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(2)支援センターの運営・管理全般について研究・協議すること。 |
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(3)支援センター職員の資質向上を目的とする研修・視察等に関すること。 |
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(4)支援センターと関係機関・団体等との連絡及び調整に関すること。 |
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(5)支援センターの広報に関すること。 |
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(6)その他、本会の目的達成に必要な事業 |
(事務局) |
第5条 |
本会は、会務を処理するために事務局を置く。 |
第2章 会 員 |
(会員) |
第6条 |
本会の会員は、富山県内の支援センター、又は開設予定の支援センター及び子育て支援事業を行う認可保育園・認定こども園で、本会の目的に賛同する者とする。 |
(会費) |
第7条 |
本会の会費は、別に定めるものとする。
会費の納入をもって、会員とする。 |
第3章 役 員 |
(役員) |
第8条 |
本会には、次の役員を置く。 |
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(1)会 長 1名 |
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(2)副会長 若干名 |
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(3)理 事 若干名 |
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(4)会 計 1名 |
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(5)監 事 2名 |
(役員の選任) |
第9条 |
1 理事は、会員の中から推薦し総会において承認を得る。 |
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2 会長、副会長は、理事会において選出する。 |
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3 監事は、会員の中から総会において選出する。 |
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4 会計は、副会長の中から選出する。 |
(役員の職務) |
第10条 |
1 会長は、本会を代表し会務を統括する。 |
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2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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3 理事は、理事会を組織し、本会の業務を協議し決定する。 |
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4 会計は、本会の会計業務を担当する。 |
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5 監事は、本会の事業及び会計を監査し総会で報告する。 |
(役員の任期) |
第11条 |
1 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
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2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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3 役員の任期は、当該年の4月1日に始まり、翌々年の3月31日を
もって終わる。 |
(顧問・相談役) |
第12条 |
本会に、関係機関・学識関係者等の顧問・相談役を置いて意見を聞くことができる。 |
第4章 会 議 |
(会議) |
第13条 |
会議は、総会及び理事会、三役会とする。 |
(総会) |
第14条 |
1 総会は、会長が招集し、定期総会として年1回、及び臨時総会は
必要に応じて開催することが出来る。 |
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2 総会は、次の事項を決議する。 |
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(1) 事業計画及び予算に関すること。 |
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(2) 事業報告及び決算に関すること。 |
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(3) 役員の選任に関すること。 |
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(4) 会則の変更に関すること。 |
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(5) その他、会長が必要と認めた事項。 |
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3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、
議長の決するところによる。 |
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4 総会の議長は、会長がこれにあたる。 |
(理事会) |
第15条 |
1 理事会は、会長が招集し、会長、副会長及び理事、監事をもって構成し、
次の事項を審議、決定する。 |
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(1) 総会に付議すべきこと。 |
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(2) 総会において議決された事項の執行に関すること。 |
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(3) その他、会長が付議した事項。 |
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2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、
会長の決するところによる。 |
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3 理事会の進行は、副会長がこれにあたる。 |
(三役会) |
第16条 |
1 三役会は、会長が招集し、会長、副会長及び監事をもって構成し、
次の事項を審議、決定する。 |
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(1) 理事会、総会に付議すべきこと。 |
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(2) 理事会、総会において議決された事項の執行に関すること。 |
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(3) その他、会長が付議した事項。 |
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2 三役会の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、
会長の決するところによる。 |
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3 三役会の進行は、副会長がこれにあたる。 |
第5章 会 計 |
(経費) |
第17条 |
本会の経費は、次の収入をもってあてる。 |
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(1)会費収入(1ヶ所につき10,000円とする) |
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(2)助成金収入、補助金収入 |
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(3)寄付金収入 |
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(4)その他の収入 |
(会計年度) |
第18条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
第6章 会則の変更 |
(会則の変更) |
第19条 |
この会則を変更するときは、総会の承認を受けなければならない。 |
(施行細則) |
第20条 |
この会則で定めるもののほか、本会に必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
付 則 この会則は、平成22年8月31日から施行する。
この会則の変更は、令和元年6月13日から施行する。 |